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審判の途中の段階で、遺産の全部または一部を売却するものです。 競売の場合と任意売却の場合があり、いずれの場合も、裁判所が相続人の中から換価人を定め、その換価人に競売または換価(任意売却)を命じます(家事審判規則107条~)。 任意売却による場合には、相続人全員の同意が必要であり、1人でも競売がよいといえば、これをすることができません(家事審判規則108条の3第1項)。
遺産分割手続