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相続人全員が、全体の遺産の一部を分割することを認識していれば、原則として有効です。但し、残余財産を分配するのみでは相続人間の公平を図ることができないような場合には、例外的に無効とされる可能性があります。 <参照> 大阪家裁昭和40年6月28日審判 家月17-11-125 福岡家裁小倉支部昭和56年6月18日審判 家月34-12-63
遺産分割手続