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協議や調停によって遺産分割を行う場合には、相続人全員が合意していれば、必ずしも法定相続分どおりの分割をする必要性はありません。 一方で、審判においては、裁判所が裁量で相続分を増減することはできません(最判昭和36.9.6民集15-8-2047)。もっとも、相続人が自らの相続分を書面によって放棄や譲渡している場合には、その意思に従った審判がなされるべきであり、そのような例もあります。
遺産分割手続