不動産について法定相続分による相続登記がなされた後、相続人の一人が相続する旨の遺産分割が成立した場合、どのような調停条項を作成すべきですか。
そのような場合には、
「相続人Aは、甲土地を取得する。相続人B、Cは、Aに対し、甲土地について、遺産分割を原因として持分各3分の1の移転登記手続をする」
と記載すると良いでしょう。
すでに相続人の1人の名義になってしまっている場合には、
「D,E,Fは、乙土地について、甲区順位1番登記の所有者をD,E及びF、共有持分各3分の1とする更正登記手続をする」
と記載し、いったん法定相続分による登記をする必要があります。
遺産分割手続