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- 相続・遺産分割100の質問
- 相続人に優先順位があるのですか。

相続人に優先順位があるのですか。
民法上、相続には以下の通り順位が決められています。
■第1順位 子
被相続人に子供がいれば、第1順位の相続人となります。嫡出子であるか非嫡出子であるかにかかわらず順位は変わりません(相続分は変わります)。また、生まれる前の胎児であっても、相続権があります。
さらに、相続開始以前に被相続人の子供が死亡していても、そのものにさらに子があれば、その子供が相続人となります。これを代襲相続といいます(民法887条2項)。さらに、代襲人が死亡していても、その子が相続人になります(再代襲相続、同3項)。
■第2順位 直系尊属
被相続人に子やその代襲者がいない場合、第2順位の直系尊属が相続人となります。親や、祖父母がこれにあたります。
■第3順位 兄弟姉妹
相続開始前に、相続人である兄弟姉妹が死亡していても、そのものに子がいれば、代襲相続します。ただし、子の場合と違って、代襲者が死亡していた場合、(昭和55年12月31日以前に相続が開始していた場合を除いて)再代襲はしませんので、注意が必要です。
■配偶者
配偶者は、常に相続人となります。
相続人






