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養子縁組により、養子も嫡出子としての身分となります(民法809条)から、実子と同じ相続権があります。 普通養子縁組の場合には、養親のみならず、実親との親族関係もあるので、養方、実方双方の相続を受けますが、特別養子縁組の場合は、実方との親族関係は終了している(民法817条の9)ので、相続は養方との関係でのみ発生します。
相続人