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昭和23年5月2日までに開始した相続に関しては、旧民法が適用され、戸主の死亡ないし隠居により相続が開始し、選定されたか得相続人が、全ての財産を相続することとなります。この場合、戸籍に家督相続の記載がされます。 ただし、旧法下で相続開始があっても、家督相続人が選定されていない場合には、新法による相続法が適用されます。
相続人