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以前は法定相続分が今とは違ったと聞いたことがありますが、本当ですか。

昭和55年12月31日以前に相続が開始した場合、配偶者及び子の相続分は、配偶者3分の1、子3分の2とされていました。現行法は2分の1ずつです。

相続分

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