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故意に被相続人や先順位や同順位の相続人を死亡するに至らせ、刑に処せられた者や、詐欺や強迫によって被相続人に遺言を書かせたり、書かせなかったりした者、遺言を偽造した者などは、相続人になることができません。 これを欠格事由(民法891条)といいます。
相続人