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相続・遺産分割100の質問
相続人の中に、生死不明の者がいる場合、どのようにして遺産分割をすればよいですか。
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不在者の住所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(家事審判法9条1項、家事審判規則38条)。
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