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相続・遺産分割100の質問

相続人が未成年者の場合、どのようにして遺産分割手続をすればよいのですか。

基本的には、法定代理人である親権者が、遺産分割協議を行います(民法824条)。
ただし、
①親権者と未成年者が共に共同相続人である場合、
②親権者を同じくする複数の未成年者が共同相続人である場合
は、利益相反行為となるため、家庭裁判所に特別代理人の選任を求める必要があります(民法826条)。

相続人遺産分割手続

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