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真の相続人でない者(表見相続人)が、真正相続人の相続権を否定して侵害している場合に、真正相続人がその侵害の排除を求める権利です(民法884条)。 もっとも、真正相続人が表見相続人による侵害を排除できるのは所有権者である以上当然であり、5年ないしは20年経過後にこの主張が出来なくなるといった意味では、表見相続人の利益を図る制度であるといえます。
相続人