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相続回復請求権の消滅時効を援用できる表見相続人とはどの範囲の者をいいますか。

まず、共同相続人は、自己の持分を超える部分については表見相続人になるとして、時効の援用を肯定するのが判例です(最判昭53.12.20)。
表見相続人から譲渡を受けた者(特定承継人)については、かつては時効を援用できないとされていましたが、最近の判例で「表見相続人が時効を援用できない場合には、その譲受人も援用できない」と判断するに至り(最判平7.12.5)、反対解釈すれば、表見相続人が消滅時効を援用できる場合には、譲受人も援用できるという解釈を残すことになりました。

相続人

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