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1つは「相続権を侵害された事実を知ったとき」から5年です。 単に相続開始を知っただけでなく、自分が真正相続人であることを知り、かつ相続から除外されていることを知ったときが起算点です。 2つ目は、相続開始の時から20年です。
相続人