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相続分を遺産分割前に譲渡することは可能です(民法905条)。 相続分の譲渡とは具体的な相続財産の共有持分を譲渡するのではなく、譲受人が譲渡人に代わって遺産分割に参加できる地位を取得することを意味します。 相続分の譲渡の効果は債務にも及びますが、債務引き受けによって債権者の地位を害することはできませんので、譲受人及び譲渡人が不振正連帯債務者となると解されます。
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