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特定人が保険金の受取人として指定されている場合、保険契約は「第三者のためにする契約」になります。その効果として、受取人が保険金請求権を自分の固有の権利として取得することになりますので、保険金は遺産(相続財産)とはなりません。 また、受取人が単に「相続人」とされている場合も、同様に、保険金請求権は各相続人の固有の権利となり、遺産とはならないと考えるのが判例です(最判昭和40.2.2)。
遺産(相続財産)の確定