法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
顧問弁護士ネット
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
専門家ネットワーク
相続・遺産分割100の質問

生命保険金は遺産分割の対象となるのですか。

特定人が保険金の受取人として指定されている場合、保険契約は「第三者のためにする契約」になります。その効果として、受取人が保険金請求権を自分の固有の権利として取得することになりますので、保険金は遺産(相続財産)とはなりません。
また、受取人が単に「相続人」とされている場合も、同様に、保険金請求権は各相続人の固有の権利となり、遺産とはならないと考えるのが判例です(最判昭和40.2.2)。

遺産(相続財産)の確定

戻る