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相続・遺産分割100の質問

死亡退職金は相続財産として遺産分割の対象になりますか。

死亡退職金は、受給権者固有の権利であり、相続財産となりません。
これは、
受給権者が法律条例等により定められている場合(最判昭和55.11.27)
私企業につき、受給権者が内規(退職金規程)で定められた場合(最判昭和60.1.31)
退職金規程にも受給権者の定めがなく、理事会の決議により配偶者等に支給された場合(最判62.3.3)
のいずれの場合も同じです。
もっとも、この場合に持ち戻しが認められるかについては、肯定する裁判例(広島高裁岡山支部決定昭和48.10.3家裁月報26-3-43)と否定する審判例(東京家裁審判昭和55.2.12家裁月報32-5-46)があります。

遺産(相続財産)の確定特別受益

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