相続開始後、遺産分割までの間に発生した預貯金の利息や賃料収入などの収益は、相続財産として遺産分割の対象となるのですか。
相続開始後に相続財産から生じた収益(果実)は、相続財産とは別個の共有財産であり、原則としてその分割は遺産分割手続ではなく民事訴訟手続で行うべきです。しかし、相続財産と同時に分割すれば迅速・簡易に実現するという合理性を考慮し、例外的に当事者間に合意がある場合は、収益(果実)を相続財産と一括して遺産分割の対象とすることができるというのが裁判所の見解です(東京高裁決定昭和55.2.12、東京高裁決定昭和63.5.11)。
遺産(相続財産)の確定