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相続財産に関する費用は、その財産の中からこれを支弁する(民885条1項本文)とされており、いずれの場合も清算が必要です。しかし、その清算を遺産分割手続の中で行うべきか、別途民事訴訟で行うべきかという点については、有益費、公租公課、相続税、相続債務の弁済いずれについても、積極・消極と審判例が分かれています。
遺産(相続財産)の確定その他