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相続・遺産分割100の質問

相続開始後、遺産分割前に土地の固定資産税や、相続税、相続債務などを一部の相続人が支払った場合、遺産分割手続の中で清算してもらうことができますか。

相続財産に関する費用は、その財産の中からこれを支弁する(民885条1項本文)とされており、いずれの場合も清算が必要です。しかし、その清算を遺産分割手続の中で行うべきか、別途民事訴訟で行うべきかという点については、有益費、公租公課、相続税、相続債務の弁済いずれについても、積極・消極と審判例が分かれています。

遺産(相続財産)の確定その他

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