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共同相続人中に特別受益を受けた者がいる場合などは、その贈与を受けた持戻財産を遺産に合算して計算します。そして、その持戻財産が金銭である場合には、贈与時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算して評価するというのが最高裁の判例です(最高裁昭和51年3月18日判決・家月28-10-50)。
相続分遺産(相続財産)の確定特別受益