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実務の趨勢は、遺産分割時を基準としています。 したがって、不動産の鑑定をするときには、相続開始時と現在の「2時点」を基準とする鑑定となるのが通常です。 また、抗告審が差し戻しや破棄自判する場合には、再度鑑定をする必要が生じる場合があります。
遺産(相続財産)の確定遺産分割手続