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被相続人の生前に贈与を受けていた場合、遺産分割に際して、相続財産に特別受益である生前贈与を加え(持ち戻し)、これ(みなし相続財産)を基礎として相続分を算定し、特別受益を受けた者については、その相続分から特別受益分を控除して分与するという制度です(民法903条1項)。
特別受益