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相続・遺産分割100の質問

特別受益が持ち戻し後の相続分を超過する場合、超過受益を返還する必要がありますか。

特別受益を受けた者は、新たに財産を取得することができないに過ぎず、超過分を返還する必要はありません(903条2項)。ただし、他の相続人の遺留分までも侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象となります。

特別受益

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