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持戻免除の意思表示には決められた方式がありますか。

遺贈について持戻免除の意思表示をするときは、遺贈が要式行為であるため、遺言により行われる必要があります。
一方、生前贈与の場合には、特別の方式はありません。贈与と同時である必要もありませんし、明示されていなくても黙示の意思表示でも構いません。
【参考】
東京高裁決定昭和57年3月16日家裁月報35巻7号55頁
鳥取家裁審判平成5年3月10日家裁月報46巻10号70頁
東京高裁決定平成8年8月26日家裁月報49巻4号52頁

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