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遺贈について持戻免除の意思表示をするときは、遺贈が要式行為であるため、遺言により行われる必要があります。 一方、生前贈与の場合には、特別の方式はありません。贈与と同時である必要もありませんし、明示されていなくても黙示の意思表示でも構いません。 【参考】 東京高裁決定昭和57年3月16日家裁月報35巻7号55頁 鳥取家裁審判平成5年3月10日家裁月報46巻10号70頁 東京高裁決定平成8年8月26日家裁月報49巻4号52頁
特別受益