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特別受益となる「婚姻、養子縁組のための贈与」とはどのようなものですか。

婚姻時の持参金、嫁入り道具、結納金、支度金と呼ばれるものがこれにあたることに異論はありません。
挙式費用はこれにあたらないと考えるのが一般的です。

特別受益

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