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被相続人の死亡保険金を受け取った場合や死亡退職金が出た場合、特別受益となりますか。

これまで、審判例は分かれていました。
【肯定例】
大阪家裁審判昭和51年11月25日家裁月報29-6-27
宇都宮家裁栃木支部審判平成2年12月25日家裁月報43-8-64
福島家裁審判昭和55年9月16日家裁月報33-1-78
【否定例】
東京家裁審判昭和55年2月12日家裁月報32-5-46
東京高裁判決平成10年6月29日判タ1004-223
高松高裁判決平成11年3月5日家裁月報51-8-48

その後、最高裁は、原則として持ち戻しを否定するという判断をしましたが、その中でも例外的に保険金の額、遺産総額に対する比率、同居の有無、介護に対する貢献度などに照らし、他の相続人との間で不公平となる場合には903条を類推適用して持ち戻すとしています。
(最判平成16年10月29日)

特別受益

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