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代襲相続があった場合、被代襲者の受けた特別受益を代襲相続人は引き継いで持ち戻す義務がありますか。

両説ありますが、最近は持戻義務を引継ぐという見解が有力です。
審判例の中には、高等教育の費用は受益者の人格と共に消滅する一身専属的性格であり、持ち戻し義務の承継を否定したもの(鹿児島家裁審判昭和44年6月25日家月22-4-64)、代襲相続人が現に利益を受けている限度で持ち戻しをすれば足りると考えたもの(徳島家裁審判昭和52年3月14日家月30-9-86)などがあります。

特別受益

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