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かつては、被代襲者の死亡等により、代襲者が相続人になった後の受益のみ、特別受益にあたるという見解が通説的でした(大分家裁審判昭和49年5月14日家月27-4-66、家月33-11-26)。 近似は、受益の時期にかかわらず持ち戻し義務を負うのが公平だという見解が有力となってきています。
特別受益