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共同相続人の一部の者が、「私はすでに相続分を超過する贈与を受けているので、被相続人の死亡による相続については、相続する相続分はないことを証明します」という書面(及び印鑑証明書)を添付して、他の相続人から相続登記の申請があった場合、これを受理するのが古くからの登記実務です。 実際は、相続放棄の手続に手間がかかるため、相続人の一部の者に相続財産を取得させる便法として利用されており、内容自体は虚偽の場合もあるようです。
相続分特別受益