法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
贈与の目的物が、受贈者の行為によって滅失したり、価額の増減をした場合には、そのような行為がなかったならば相続開始時あったであろう状態を評価することになります(民法904条)。 一方、受贈者の行為によらず滅失や価額の増減が生じた場合、滅失したものはないものと考え、増減した価額はそのまま相続開始時の時価で算定されることになります。
特別受益