寄与分を主張できるのはどの範囲の相続人ですか。
寄与分を主張できるのは、現実の相続人のみです。
第2順位以下の相続人や、相続人であっても欠格者や相続放棄をした者は、寄与分を主張することはできません。
代襲相続人は、自らが財産の形成に寄与した場合も、被代襲者が財産の形成に寄与した場合も寄与分を主張できるとの見解が有力です。
養子は、養子縁組の前後を問わず寄与行為を主張できます。
相続人の配偶者や被相続人の前配偶者、内縁の配偶者、包括受遺者などについては、寄与分の主張は許されないとの見解が多数です。
寄与分