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相続・遺産分割100の質問

相続開始後に遺産の維持や増加に寄与した場合に寄与分を請求できますか。

相続開始から遺産分割の完了までに長期間を要した場合には、その間に遺産を維持・増加させた者がいることもあるでしょう。
しかし、この場合でも寄与分としては清算されないとするのが多数説です。

管理費用として清算した事例(東京高裁決定昭和56年6月19日判タ452-158)もありますが、遺産分割手続内では清算できないという考え方もあります(東京高裁決定昭和57年3月16日家裁月報35巻7号55頁)。

寄与分

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