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相続開始から遺産分割の完了までに長期間を要した場合には、その間に遺産を維持・増加させた者がいることもあるでしょう。 しかし、この場合でも寄与分としては清算されないとするのが多数説です。 管理費用として清算した事例(東京高裁決定昭和56年6月19日判タ452-158)もありますが、遺産分割手続内では清算できないという考え方もあります(東京高裁決定昭和57年3月16日家裁月報35巻7号55頁)。
寄与分