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例えば、遺言に「長男に寄与分として自宅不動産を与える」との記載がある場合、遺贈や遺産分割方法の指定と解釈する余地があります。 しかし、そのように解釈できない場合、裁判所はこの遺言に拘束されずに、自由に寄与分を定めることができます。もっとも、そのような内容の遺言があったことも考慮に入れた寄与分を定めることになる可能性が高いといえます。
遺言寄与分