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寄与分のみを相続分と切り離して譲渡したり、放棄したりすることはできません。 しかし、寄与分のある相続人が相続分を譲渡したり、寄与分のあるものが遺産分割前に死亡した場合には、譲受人や相続人が寄与分も引き継ぎ主張できるとの見解が有力です。
寄与分