「相続させる」旨の遺言があった場合、所有権はいつ受益者に移転するのですか。
学説や下級審判例の判断は分かれていましたが、最高裁判所は、
①遺言の趣旨が遺贈であることが明らかであるか、遺贈であると解すべき特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである
②遺言において、承継を相続人の意思にかからせたなどの特段の事情がない限り、(遺産分割など)何らの行為を要せず、当該遺産は被相続人の死亡時に承継される
と判断しました(最判平成3.4.19、判タ756-107)。
【その他の参照判例】
最判平成3.9.12(判タ796-81)
最判平成14.6.10(判時1791-59)
遺言