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相続・遺産分割100の質問

不動産について「相続させる」旨の遺言があった場合、遺言執行者も登記申請をすることができますか。

判例は、この場合遺言執行者は、所有権移転登記手続を行う権利も義務も有しないとしました(最判平成7年1月24日 判時1523-81)。
したがって、登記手続は相続人のみが単独で行うことになります。

遺言その他

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