相続人の一人に「相続させる」旨の遺言があるのに、他の相続人が相続持分にしたがった共同相続登記をしてしまった場合、どのような手続で単独所有名義にすればよいのですか。
この場合は、共同相続登記の抹消登記手続ではなく、共同相続登記を単独相続登記に更正する手続(不登法66条67条)によります。登記の一部(持分)については実体に合致しているからです。
なお、他の相続人がその持分を第三者に譲渡してしまった場合でも、判例は対抗関係に立たず、単独所有名義の回復を請求できるとしています(最判平成5年7月19日判時1525-61・最判平成14年6月10日判時1791-59)。
遺言相続人遺産分割手続