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相続・遺産分割100の質問

相続開始前に遺留分をあらかじめ放棄させることはできますか。

相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です(1043条1項)。
家庭裁判所は、遺留分の放棄が本人の真意に基づいたものか、放棄する理由に必要性や合理性があるかという観点から許否を決定します。

遺留分

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