法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
①被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に贈与した財産の価額を加えます ②債務額を控除して遺留分算定の基礎金額を確定します ③遺留分の割合を乗じて総体的遺留分を算定し、さらに法定相続分を乗します ④遺留分権者が特別受益を得ているときはその額を個別的遺留分より控除します ⑤相続によって得た財産額を控除します ⑥個人的に負担すべき相続債務の額を加算します
遺留分