相続開始時に被相続人が有していた財産でなくても、遺留分算定の基礎に算入されるものがありますか。
①相続開始前の1年以内になされた贈与
②遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与
は遺留分算定の基礎に加えられます。
①相続開始前の1年以内になされた贈与とは、贈与契約の成立の時点をいうのであり、履行時期ではありません。
②遺留分権利者に損害を加えることを知ってなした贈与とは、贈与当時、被相続人が老齢などで、将来財産が増加する可能性がないのに、他の相続人の遺留分を侵害すると知ってなした贈与などをいいます。
遺留分