法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
顧問弁護士ネット
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
専門家ネットワーク
  • トップページ
  • 相続・遺産分割100の質問
  • 生計の資本のための贈与等、相続人が被相続人から特別受益を受けていた場合、相続開始の1年以上前のものであっても遺留分算定の基礎に入りますか。特別受益の持戻免除の意思表示があった場合はどうですか。
相続・遺産分割100の質問

生計の資本のための贈与等、相続人が被相続人から特別受益を受けていた場合、相続開始の1年以上前のものであっても遺留分算定の基礎に入りますか。特別受益の持戻免除の意思表示があった場合はどうですか。

特別受益は、相続開始の1年以上前のものであっても、特段の事情がない限り、遺留分の基礎として加算されます(最判平成10年3月24日 民集52-2-433)。
持戻免除の意思表示があった場合まで、遺留分の基礎として算定すべきかについては学説上争いがあります。もっとも、遺留分算定においては、持戻免除は効力を有しないという見解が多数で、下級審レベルで同様の判断があります(大阪高裁判決平成11年6月8日 判時1704-80)。

遺留分

戻る