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遺留分減殺請求を受けた受遺者は、現物を返還しなければなりませんか。

現物返還が原則ですが、減殺を受けるべき限度で価額を弁償することにより現物返還義務を免れることもできます(民1041条)。
現物返還を免れるためには、条文の体裁からいって弁済の提供をしなければならないのが原則(最判昭和54年7月10日 民集33-5-562)ですが、適正な提供額に争いがある場合、判決が確定されたときに速やかに価額を支払う意思がある場合には抗弁として取り扱うのが裁判所の扱いです(最判平成9年2月25日 民集51-2-448)。

遺留分

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