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遺留分の減殺が現物返還でなく、価額賠償でなされる場合、いつを基準に価額を定めるのですか。

●現実に弁償したとき
●訴訟においては事実審の口頭弁論終結時(最判昭和51年8月30日民集30巻7号768頁)
●遺留分減殺請求を受ける前に目的物を第三者に譲渡していた場合は、譲渡価格が相当であることを条件に譲渡時(最判平成10年3月10日民集52-2-319)

遺留分

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