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遺留分の価額賠償は、贈与や遺贈された財産全部に対してする必要がありますか。

受贈者や受遺者は、特定の財産を選択して価額弁償をすることもできます。
(最判平成12年7月11日 民集54-6-1886)

遺留分

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