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遺留分減殺の対象となる侵害行為が複数ある場合、どのような順序で減殺請求を行うべきですか。

①遺贈と贈与がある場合には、まず遺贈を減殺した後でなければ、贈与を減殺することができません(民1033)。
②死因贈与がある場合には、遺贈→死因贈与→生前贈与の順で減殺されます(東京高裁判決平成12年3月8日 判事1753-57)。 ③複数の遺贈がある場合、全部の遺贈がその価額の割合に応じて減殺されます(民1034本)。同一人へ複数の物件の遺贈がある場合でも、権利者が減殺対象物件を選択することはできません。
④複数の贈与がある場合は、新しい贈与から順に前の贈与にさかのぼって減殺していくことになります(民1035)。

遺留分

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