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必ずしも訴訟によることは要しません(最判昭和41年7月14日 民集20-6-1183)。 ただし、消滅時効の規定がありますので、後日意思表示の有無について争いになることを避けるため、内容証明郵便で通知するなどの証拠化が必要でしょう。
遺留分