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遺留分減殺の意思表示は必ず訴訟で行う必要があるのですか。

必ずしも訴訟によることは要しません(最判昭和41年7月14日 民集20-6-1183)。 ただし、消滅時効の規定がありますので、後日意思表示の有無について争いになることを避けるため、内容証明郵便で通知するなどの証拠化が必要でしょう。

遺留分

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