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預金・貯金などの金銭債権は可分債権であり、法定相続分に従って当然に相続するため、原則として遺産分割の対象とならないというのが裁判所の基本的な考え方です。 ただし、相続人全員が預貯金債権も遺産分割の対象とすることに同意している場合には対象に加えるというのが実務上の扱いです。
遺産(相続財産)の確定