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相続・遺産分割100の質問

共同相続人の一人が自己の持分を超える権利を第三者に譲渡して登記をした場合、他の相続人は自己の持分を登記なくしてその第三者に対抗できますか。

自己の持分を超える登記は、その超過部分は無権利の登記だから、真の権利者である他の相続人は登記なくして自己の持分を主張できるというのが判例、通説です。
最判昭和38年2月22日 民集17-1-235

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