法律相談予約 お電話・メールで法律相談予約が出来ます
弁護士&STAFFブログ ときどき更新事務所日記
離婚問題100の質問
相続問題100の質問
交通事故100の質問
顧問弁護士ネット
医療機関サポートQ&A
三谷総合法律事務所 5つの約束
専門家ネットワーク
相続・遺産分割100の質問

被相続人の遺言があった場合、遺言により遺産を受けた者は単独で所有権移転登記を申請することができますか。

「相続させる」旨の遺言があった場合は、単独で「相続」を登記原因とする所有権移転登記申請をすることができます。
「遺贈する」旨の遺言の場合には、受遺者と遺言執行者または相続人全員の共同申請により登記申請をすることになりますので、単独で行うことはできません。
この意味でも、「相続させる」旨の遺言の威力があるといえます。

遺言その他

戻る