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「相続させる」旨の遺言があった場合は、単独で「相続」を登記原因とする所有権移転登記申請をすることができます。 「遺贈する」旨の遺言の場合には、受遺者と遺言執行者または相続人全員の共同申請により登記申請をすることになりますので、単独で行うことはできません。 この意味でも、「相続させる」旨の遺言の威力があるといえます。
遺言その他