法律相談 随時受付中 横浜市中区本町2-15横浜大同生命ビル2階
遺産分割協議書には、相続人全員の実印捺印が必要ですが、それだけでなく、司法書士に登記を委任する場合、司法書士への委任状にも全員の実印捺印が必要となります。 必ずしも円満とはいえない分割協議の場合、後から捺印をもらうことが困難な場合もありますのでお気をつけ下さい。
遺産分割手続その他